こんなときに役に立つ保険
補償項目 | 補償説明 |
---|---|
傷害死亡 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 |
傷害後遺傷害 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
治療・救援費用 ※ この設定が一番大事です! | [傷害治療] 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合 |
[疾病治療] ① 海外旅行開始後に発病した病気が原因で、海外旅行中または旅行終了後72時間以内に医師治療を受けられた場合(ただし、その病気の原因が旅行中に発生したものに限ります。) ② 海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で、旅行終了後からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(特定の感染症についての詳細はパンフレットをご覧ください。) | |
[救援] 海外旅行中に ① 事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② 事故によるケガをされ、または発病した病気により3日以上継続された場合(旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。) ③ 病気により死亡された場合 ④ 発病した病気により、旅行終了後からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行ちゅに医師の治療を開始した場合に限ります。) ⑤ その他詳細はパンフレットをご覧ください。 | |
疾病死亡 | ① 海外旅行中に病気により死亡された場合 ② 海外旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行終了後に発病した容器については、原因が旅行中に発生したものに限ります。) ③ 海外旅行中に感染した特定の感染症(治療・救援費用に同じ)が原因で、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 |
賠償責任 | (寮・ホームステイで生活する場合) 海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
賠償責任(滞在用) | (アパート・借家で生活する場合) 被保険者が、海外旅行中の日常生活に起因する事故・または被保険者の旅行の目的(留学など)のための宿泊・居住施設の所有・使用、または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害・賠償責任を負った場合 |
携行品 | 海外旅行中に、被保険者が携行する身の回り品(カメラ、衣類、航空券、旅券など)但し、現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン、ウィンドサーフィンなどの用具などは含みません。 |
生活用動産(滞在用) | 海外旅行中の携行品(カメラ、宝石、衣類など)および被保険者の海外滞在のための宿泊施設・居住施設に保管中の被保険者所有の物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 但し、携行品とは被保険者が携行する身の回り品(カメラ、衣類、航空券、旅券など)を指し、現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン、ウィンドサーフィンなどの用具などは含みません。 |
航空機寄託手荷物遅延 | 被保険者が航空会社に運輸を寄託した手荷物が、被保険者が乗客として登場する航空機の到着後6時間以内に予定していた目的地に運搬されなかった場合 |
航空機遅延 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき |
海外旅行保険 資料請求はこちら
【取扱代理店】国際コミュニケーションセンター
【住所】〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7サンテックビル6F
【電話】0120-95-6602