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こんなときに役に立つ保険

保険3

こんなときにお役に立ちます。海外旅行保険補償内容

補償項目補償説明
傷害死亡海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
傷害後遺傷害海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
治療・救援費用
※ この設定が一番大事です!
[傷害治療]
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合
[疾病治療]
① 海外旅行開始後に発病した病気が原因で、海外旅行中または旅行終了後72時間以内に医師治療を受けられた場合(ただし、その病気の原因が旅行中に発生したものに限ります。)
② 海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で、旅行終了後からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(特定の感染症についての詳細はパンフレットをご覧ください。)
[救援]
海外旅行中に
① 事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
② 事故によるケガをされ、または発病した病気により3日以上継続された場合(旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。)
③ 病気により死亡された場合
④ 発病した病気により、旅行終了後からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行ちゅに医師の治療を開始した場合に限ります。)
⑤ その他詳細はパンフレットをご覧ください。
疾病死亡① 海外旅行中に病気により死亡された場合
② 海外旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行終了後に発病した容器については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
③ 海外旅行中に感染した特定の感染症(治療・救援費用に同じ)が原因で、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
賠償責任(寮・ホームステイで生活する場合)
海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
賠償責任(滞在用)(アパート・借家で生活する場合)
被保険者が、海外旅行中の日常生活に起因する事故・または被保険者の旅行の目的(留学など)のための宿泊・居住施設の所有・使用、または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害・賠償責任を負った場合
携行品海外旅行中に、被保険者が携行する身の回り品(カメラ、衣類、航空券、旅券など)但し、現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン、ウィンドサーフィンなどの用具などは含みません。
生活用動産(滞在用)海外旅行中の携行品(カメラ、宝石、衣類など)および被保険者の海外滞在のための宿泊施設・居住施設に保管中の被保険者所有の物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
但し、携行品とは被保険者が携行する身の回り品(カメラ、衣類、航空券、旅券など)を指し、現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン、ウィンドサーフィンなどの用具などは含みません。
航空機寄託手荷物遅延被保険者が航空会社に運輸を寄託した手荷物が、被保険者が乗客として登場する航空機の到着後6時間以内に予定していた目的地に運搬されなかった場合
航空機遅延被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき

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【取扱代理店】国際コミュニケーションセンター
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